1985-03-16 第102回国会 参議院 予算委員会 第8号
アンカレジ事故につきましては、定期航空会社に対しまして、乗務規律の確立等につきまして厳しく指導いたしたわけでございますが、これを受けまして、各社とも飲酒乗務の防止を客観的にチェックする方法について運航規程の整備ということをいたしまして、さらにアルコール感知器を各基地に置くということをしたわけでございます。
アンカレジ事故につきましては、定期航空会社に対しまして、乗務規律の確立等につきまして厳しく指導いたしたわけでございますが、これを受けまして、各社とも飲酒乗務の防止を客観的にチェックする方法について運航規程の整備ということをいたしまして、さらにアルコール感知器を各基地に置くということをしたわけでございます。
また、この打ち合わせのときに、運航管理者は、運航乗務員の飲酒乗務防止のための確認をいたします。 なお、この後引き続き運航乗務員は、客室乗務員に飛行計画の概要を説明いたしまして、また飛行中の緊急事態発生の場合の措置も含め、客室業務が円滑に実施されますように必要な指示を行うことになっております。
○野中委員 日本航空の方からいただきましたこの資料の三ページに「運航管理者は、運航乗務員の飲酒乗務を防止するため、飲酒の有無を確認する。」と書いてありますが、これは航空法第七十条によって規定されていることでありまして、当然のことであります。
それから一月二十九日には、定期航空六社に対して、航空機乗組員の相互チェックを行うこと、運航管理者の職務権限を確立し、乗組員の心身状態のチェックを励行させること、飲酒乗務の防止を客観的にチェックする方法を検討の上実施に移すこと等の措置を講ずるよう指示いたしました。